失業保険は自己都合だといつもらえる?|給付制限1ヶ月と振込時期【2026年版】
自己都合で退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は 2025年4月1日以降の離職なら、給付制限が原則「1ヶ月」に短縮されました(旧制度は2ヶ月、さらに以前は3ヶ月)。ハローワークでの手続き後、待期7日間+給付制限1ヶ月を経て受給が始まり、退職から初回振込まで約1.5〜2ヶ月が目安です。本記事は厚生労働省の公式情報をもとに、いつもらえるか(時系列)・いくらもらえるか・給付制限が0ヶ月や3ヶ月になる例外条件を整理しました。
| タイミング | 手続き・できごと | 場所 | 期間の目安 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 退職後すぐ | 離職票を受け取る | 会社 → 自宅へ郵送 | 退職後10日〜2週間 | 届かなければ会社・ハローワークに相談 |
| 離職票が届いたら | 求職申込・受給資格決定 | ハローワーク | できるだけ早く 必須 | 離職票・本人確認書類・マイナンバー・通帳 |
| 受給資格決定日から | 待期期間(全員共通) | — | 7日間 | この間は支給なし |
| 待期満了の翌日から | 給付制限期間(自己都合) | — | 原則1ヶ月(2025/4〜) | 過去の離職回数で3ヶ月の例外あり |
| 給付制限満了後 | 失業認定 → 初回振込 | ハローワーク | 退職から約1.5〜2ヶ月 | 原則4週間ごとに認定日がある |
自己都合退職だと失業保険はいつもらえますか?
2025年4月1日以降に自己都合退職した人は、給付制限が原則1ヶ月に短縮されています。ハローワークで求職を申し込み、受給資格が決定してから7日間の「待期期間」を経て、さらに1ヶ月の「給付制限期間」が終わると基本手当の受給が始まります。退職から初回振込までは、離職票が早く届きすぐ手続きできた場合で、認定日の手続きを含めて約1.5〜2ヶ月が目安です。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、再就職するまでの生活を支える制度です。受け取るには「就職する意思と能力があり、求職活動をしているのに仕事に就けない(=失業の状態)」ことが前提で、ハローワークでの手続きが必須になります。自己都合退職の場合は、全員共通の待期7日間に加えて「給付制限」という支給されない期間が設けられているのが特徴です。
なお、退職後は失業保険の手続きと並行して健康保険の切り替えも期限内に進める必要があります。退職にともなう手続きの全体像は「退職後の手続き完全ガイド」で期限順に整理しています。
この給付制限が、2024年に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」によって、2025年4月から原則2ヶ月→1ヶ月へ短縮されました。新制度が適用されるかどうかは、離職票に記載される「離職日」で判断されます。
2025年4月の改正で何が変わった?(2ヶ月→1ヶ月)
2025年4月の雇用保険法改正で、自己都合退職者の給付制限が 2ヶ月から1ヶ月へ短縮されました。判定の基準は離職票に記載される「離職日」で、2025年4月1日以降の離職なら原則1ヶ月、2025年3月31日以前の離職なら旧制度の2ヶ月が適用されます。
給付制限期間は、もともと3ヶ月でしたが、2020年10月の離職分から2ヶ月に、そして2025年4月の離職分から1ヶ月へと、段階的に短縮されてきました。給付制限が1ヶ月になったことで、退職から初回振込までの期間も、旧制度の約2.5〜3ヶ月から約1.5〜2ヶ月へと前倒しされています。退職後の生活設計が立てやすくなった、大きな改正です。
「教育訓練を受けると給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮される」という説明を見かけますが、これは不正確です。2025年4月1日以降の離職者は、教育訓練を受けなくても原則1ヶ月になりました。教育訓練(リスキリング)の受講は、給付制限を1ヶ月「短縮」するのではなく、0ヶ月に「解除」する別の仕組みです(次の章で解説します)。
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退職から受給開始までの流れは ①離職票を受け取る → ②ハローワークで求職申込・受給資格決定 → ③待期7日間 → ④給付制限1ヶ月 → ⑤認定日を経て初回振込 です。手続きが早いほど受給開始も早まるため、離職票が届いたらすぐにハローワークへ行くのがポイントです。
- 離職票を受け取る
退職後10日〜2週間ほどで会社から郵送されます。なかなか届かない場合は会社に催促し、それでも届かなければハローワークに相談しましょう。 - ハローワークで求職申込・受給資格決定
離職票・本人確認書類・マイナンバー確認書類・本人名義の通帳(またはキャッシュカード)・写真などを持参します。この日が「受給資格決定日」になります。 - 待期期間(7日間)
離職理由に関わらず全員に共通する、支給されない期間です。 - 給付制限期間(自己都合は原則1ヶ月)
待期満了の翌日から始まります。この間も支給はありませんが、決められた範囲ならアルバイトは可能です(必ず申告が必要)。 - 失業認定 → 初回振込
原則4週間ごとの「認定日」にハローワークへ行き、失業状態と求職活動を確認してもらいます。初回振込は退職から約1.5〜2ヶ月後が目安です。
給付制限期間中のアルバイトは「週20時間未満かつ31日未満の雇用」など一定の範囲なら可能ですが、働いた事実はすべてハローワークに正直に申告する必要があります。申告せずに働くと不正受給とみなされ、受給額の返還や支給停止につながります。少額でも必ず申告しましょう。
給付制限が0ヶ月・3ヶ月になるのはどんな場合?
給付制限が 0ヶ月(待期7日後すぐ受給)になるのは、会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者か、リスキリングのための教育訓練等を受講する場合です。逆に 3ヶ月に延びるのは、離職日から5年以内に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合です。
自分がどのパターンに当てはまるかは、過去5年間の離職回数と、離職票に記載される「離職理由コード」で決まります。
| 給付制限 | 当てはまる人 |
|---|---|
| 0ヶ月(待期7日後すぐ) | 倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)/特定理由離職者/自己都合でも2025年4月以降にリスキリングのための教育訓練等を受講する人 |
| 原則1ヶ月 | 2025年4月1日以降に自己都合退職した人(下記の3ヶ月に該当しない場合) |
| 3ヶ月 | 離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上、基本手当の受給資格決定を受けている人/自分の責めによる重大な理由で解雇(重責解雇)された人 |
会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は、給付制限がないだけでなく、所定給付日数も自己都合より手厚くなる場合があります。離職票の離職理由に納得がいかないときは、ハローワークで実態にもとづく判定を申し出ることができます。
いくらもらえる?金額と給付日数の目安
基本手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、原則 退職前6ヶ月の賃金(賞与を除く)の合計 ÷ 180 × 給付率(おおむね50〜80%) で計算されます。受け取れる日数(所定給付日数)は、自己都合退職なら雇用保険の加入期間に応じて 90日・120日・150日 です。
給付率は賃金が低い人ほど高くなる仕組みで、おおむね50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。また基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が定められており、毎年8月に改定されます。自己都合退職(一般の受給資格者)の所定給付日数は次のとおりです。
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数(自己都合) |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
基本手当を受け取れる「受給期間」は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、所定給付日数が残っていても1年を過ぎた時点で受給は打ち切られます。退職後はできるだけ早くハローワークで手続きを始めましょう。
よくある質問
自己都合退職だと失業保険はいつからもらえますか?
2025年4月1日以降に自己都合退職した場合、ハローワークで求職を申し込み受給資格が決定してから、待期7日間と給付制限1ヶ月を経て受給が始まります。認定日の手続きを含めると、退職から初回振込までは約1.5〜2ヶ月が目安です。
2025年4月の改正で給付制限はどう変わりましたか?
自己都合退職者の給付制限が、原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。判定の基準は離職票に記載される離職日で、2025年4月1日以降の離職なら原則1ヶ月、2025年3月31日以前の離職なら旧制度の2ヶ月が適用されます。
給付制限なしですぐもらえるのはどんな人ですか?
倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は、もともと給付制限がなく、待期7日後から受給できます。また自己都合退職でも、2025年4月以降にリスキリングのための教育訓練等を受講した(受講している)場合は、給付制限が解除されて0ヶ月になります(対象になるかはハローワークで確認してください)。
教育訓練を受けると給付制限が短くなるって本当ですか?
「教育訓練を受けると2ヶ月から1ヶ月に短縮される」という説明は不正確です。2025年4月1日以降の離職者は、教育訓練を受けなくても原則1ヶ月になりました。教育訓練(リスキリング)を受講した場合は、1ヶ月すら待たずに給付制限が解除され、0ヶ月(待期7日後すぐ受給)になります。