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死亡・葬儀後の手続き

家族が亡くなった後の手続き完全ガイド|死亡届7日・世帯主変更14日・遺族年金の期限管理【2026年版】

公開日:2026-05-30 最終更新日:2026-05-30 編集:北野 竜馬(KUNI編集責任者)

家族が亡くなった後の手続きは 「①死亡届7日以内 → ②火葬・葬儀 → ③世帯主変更14日以内 → ④健康保険資格喪失 → ⑤年金停止と遺族年金申請 → ⑥公共料金・銀行・保険の名義変更 → ⑦葬祭費・生命保険請求 → ⑧相続(別記事)」 の順で進めます。 本記事は 法務省・日本年金機構・厚生労働省の公式情報 をもとに、つらい時期でも漏らさず進められる順番を整理しました。

期限手続き場所主な必要書類備考
7日以内死亡届・火葬許可申請本籍地・死亡地・届出人住所地の市区町村役場死亡診断書葬儀社代行可
葬儀後すみやかに葬祭費・埋葬料の申請故人が加入していた健康保険申請書・葬儀領収書国保1〜7万円/健保5万円
14日以内世帯主変更届住所地の市区町村役場本人確認書類・印鑑世帯員が複数残る場合のみ
14日以内健康保険・国民健康保険の資格喪失勤務先または市区町村役場保険証
速やかに(10/14日以内)年金受給停止年金事務所年金証書・死亡診断書厚生年金10日・国民年金14日
速やかに遺族年金の申請年金事務所または市区町村役場年金請求書・戸籍謄本等受給権者は配偶者・子等
速やかに公共料金・通信・銀行・保険の名義変更各事業者死亡診断書コピー・相続人確認書類
3年以内生命保険金の請求各生命保険会社保険証券・死亡診断書・受取人本人確認請求期限あり
4ヶ月以内準確定申告故人の住所地の税務署準確定申告書個人事業主・年金受給者等
10ヶ月以内相続税申告(基礎控除超の場合)故人の住所地の税務署相続税申告書相続編参照

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家族が亡くなった後、最初にやるべきことは?

家族が亡くなった後、最初にやるべきは ①医師から死亡診断書を受け取る、②死亡届を7日以内に提出して火葬許可証を取得(葬儀社が代行可)、③葬儀の手配 です。葬儀後の 10日〜14日以内に世帯主変更、年金停止、健康保険資格喪失 など複数の期限が重なります。死亡診断書のコピーを10部 取っておくことが、後のすべての手続きをスムーズにする最大のコツです。

死亡後の手続きは 「葬儀直後(〜14日)」「1ヶ月以内」「2〜4ヶ月以内」「10ヶ月以内」「3年以内」 と長期に渡ります。気持ちの整理が難しい時期なので、優先順位を決めて1つずつ片付けていきましょう。

実体験Tips

葬儀社が 「お亡くなり後の手続き一覧」 を冊子で渡してくれることが多いです。それを基にチェックリストを作り、家族内で 誰がどの手続きを担当するか分担 すると効率的です。1人で抱え込まないことが大切。

死亡届はいつまでに、どこに出せばいいですか?

死亡届は 死亡を知った日から7日以内 に、亡くなった方の 本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 へ提出します。提出時に医師の死亡診断書(または死体検案書)が必須。多くの葬儀社が 無料で代行 してくれます。火葬許可証も同時に発行されます。

必要書類

死亡診断書のコピーを大量に取る理由

死亡診断書の原本は役所に提出すると返却されません。その後の手続きで何度も必要 になるため、提出前に 10部程度コピー を取っておくと安心です。

必要になる主な場面:

葬祭費・埋葬料はもらえますか?

故人が健康保険に加入していた場合、葬儀を行った方に 「葬祭費」(国民健康保険:1〜7万円・自治体差あり)または「埋葬料」(協会けんぽ・健保組合:一律5万円) が支給されます。葬儀後すみやかに、故人が加入していた健康保険の窓口 で申請します。請求期限は 葬儀から2年以内

国民健康保険の場合(葬祭費)

  1. 市区町村役場の国保窓口で「葬祭費支給申請書」を受け取る
  2. 葬儀領収書・会葬礼状等を添えて申請
  3. 支給額:自治体により1〜7万円程度(東京23区は7万円)

協会けんぽ・健保組合の場合(埋葬料)

  1. 埋葬料(費)支給申請書」を健保組合または協会けんぽから入手
  2. 被保険者が亡くなった場合、または被扶養者が亡くなった場合、いずれも 一律5万円 支給
  3. 被保険者の死亡で家族以外が葬儀をした場合は「埋葬費」として実費(5万円上限)
実体験Tips

葬祭費・埋葬料を申請できるのは 実際に葬儀を行った方 です。喪主や費用負担者が対象で、必ずしも相続人でなくてよい点に注意。申請が遅れがちな手続き なので、葬儀後1ヶ月以内には片付けるとよいでしょう。

世帯主変更届はいつまでに必要ですか?

亡くなった方が世帯主で 世帯員が複数残る場合、死亡日から14日以内に住所地の市区町村役場へ「世帯主変更届」 を提出します。残された世帯員が配偶者1人のみ、または配偶者と未成年の子のみなど、新世帯主が明確な場合は不要 です。

不要なケース

必要書類

死亡届と同日に役所で済ませると効率的です。同じ窓口で 国民健康保険の資格喪失・国民年金の遺族年金請求 もまとめて手続きできます。

年金の停止と遺族年金の申請は?

故人が年金受給者だった場合、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 に「年金受給権者死亡届」を年金事務所または市区町村役場へ提出します。配偶者や子がいる場合は 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金) の申請を行います。遺族基礎年金は年額約81万円+子の加算、遺族厚生年金は故人の老齢厚生年金の3/4が目安です。

年金受給停止の手続き

年金受給権者死亡届」と 未支給年金請求書 を年金事務所へ提出します。死亡後も翌偶数月までの未支給年金は遺族が請求できます。

遺族基礎年金

遺族厚生年金

実体験Tips

遺族年金の申請には 戸籍謄本・住民票・所得証明書・故人と請求者の関係を証明する書類 など多くの書類が必要です。年金事務所で 「相談予約」 を取ってから行くと、必要書類を事前に教えてもらえてスムーズです。

公共料金・銀行・保険の名義変更はどう進めますか?

故人名義の 公共料金(電気・ガス・水道)、銀行口座、クレジットカード、携帯電話、保険、各種会員サービス はすべて名義変更または解約が必要です。金融機関が死亡を把握すると口座は凍結 されるため、葬儀費用等の支払いがある場合は早めに引き出しておくか、相続預貯金の仮払い制度を利用します。

公共料金の名義変更

電気・ガス・水道は各事業者に電話または Web で連絡。新契約者の本人確認書類 があれば名義変更可能。引落口座も同時に変更します。

銀行口座の取り扱い

銀行に死亡を伝えると 口座が凍結 されます。凍結解除には 相続人全員の同意書類 が必要で時間がかかります。葬儀費用等のため、2019年7月から 「相続預貯金の仮払い制度」 により、預貯金の1/3×法定相続分(150万円上限)まで仮払いを受けられます。

クレジットカード・ローン

カード会社に死亡を連絡し、解約手続き。未払い残高があれば相続人が引き継ぎます。住宅ローンは 団体信用生命保険 でローン残高が完済されるケースが多いので、保険金請求の手続きを行います。

携帯電話・サブスクリプション

各事業者に連絡して解約。継続課金されているサブスク(Amazon、Netflix、定期購読など)を 洗い出して停止 しないと、引落口座変更後も課金が続く可能性があります。

生命保険金の請求はどうしますか?

生命保険金は、受取人が各保険会社に死亡を連絡 → 保険金請求書類の取り寄せ → 死亡診断書・保険証券・受取人本人確認書類を提出 という流れで請求します。請求期限は3年(保険法)。1〜2週間程度で受取人指定口座に振り込まれます。

請求の流れ

  1. 保険証券を確認し、加入している保険会社をリストアップ
  2. 各保険会社のカスタマーセンターに連絡し、死亡を伝える
  3. 保険金請求書類を取り寄せる
  4. 必要書類(死亡診断書・保険証券・受取人本人確認)を提出
  5. 1〜2週間後、受取人指定口座に振込

知らない保険がある場合

故人がどんな保険に入っていたか分からない場合、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」(手数料3,000円)を利用すれば、加盟する全生保で照会できます。預金通帳の保険料引落履歴も手がかりになります。

実体験Tips

受取人が指定されている生命保険金は 「受取人固有の財産」 とみなされ、相続財産には含まれません(みなし相続財産として相続税の対象にはなる)。受取人本人がスムーズに請求できるので、相続手続きとは別個に進められます。

よくある質問

死亡届はいつまでに出せばいいですか?

死亡を知った日から 7日以内 に、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します。提出時に医師の死亡診断書(または死体検案書)が必要です。多くの葬儀社が 無料で代行 してくれます。

世帯主変更届はいつまでに出せばいいですか?

亡くなった方が世帯主で世帯員が複数残る場合、死亡日から 14日以内 に住所地の市区町村役場へ「世帯主変更届」を提出します。残された世帯員が配偶者1人と未成年の子のみなど、新世帯主が明確な場合は不要です。

遺族年金はいくらもらえますか?

遺族基礎年金は 年額約81万円+子の加算(第1・2子各23万円、第3子以降8万円)。遺族厚生年金は 故人の老齢厚生年金の3/4 が目安です。子のいる配偶者または子が受給対象で、年金事務所で申請します。

葬祭費・埋葬料はもらえますか?

国民健康保険加入者の場合は「葬祭費」(自治体により 1〜7万円程度)、協会けんぽ・健保組合加入者の場合は「埋葬料」(一律5万円)が支給されます。葬儀を行った人が、加入していた健康保険の窓口で申請します。

故人の銀行口座はすぐに使えなくなりますか?

金融機関が死亡を把握すると口座は凍結されます。凍結解除には相続人全員の同意書類が必要です。ただし2019年7月から 「相続預貯金の仮払い制度」 により、葬儀費用等のため預貯金の 1/3×法定相続分(150万円上限)まで仮払い可能 となりました。

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