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相続の手続き

相続の手続き完全ガイド|死亡届7日・相続放棄3ヶ月・相続税10ヶ月の期限管理【2026年版】

公開日:2026-05-30 最終更新日:2026-05-30 編集:北野 竜馬(KUNI編集責任者)

相続の手続きは 「①死亡届7日以内 → ②法定相続情報の取得 → ③相続放棄の検討(3ヶ月以内)→ ④準確定申告(4ヶ月以内)→ ⑤遺産分割協議 → ⑥相続税申告(10ヶ月以内)→ ⑦不動産の相続登記(3年以内)」 の順で進めます。 本記事は 法務省・国税庁の公式情報 をもとに、複数の期限を漏らさず管理するチェックリストを整理しました。

期限手続き場所主な必要書類判断ポイント
7日以内死亡届の提出本籍地・死亡地・届出人住所地の市区町村役場死亡診断書・届出人の印鑑火葬許可証も同時に取得
14日以内世帯主変更・年金停止・健康保険資格喪失市区町村役場・年金事務所マイナンバー・健康保険証世帯員が複数の場合のみ世帯主変更
すみやかに戸籍謄本・法定相続情報の取得法務局被相続人の出生から死亡までの戸籍全相続人の確定が必須
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の検討家庭裁判所相続放棄申述書・戸籍負債が多い場合
4ヶ月以内準確定申告被相続人の住所地の税務署準確定申告書・源泉徴収票等年金受給者・個人事業主は必須
すみやかに遺産分割協議相続人全員遺言書または遺産分割協議書遺言があれば原則従う
10ヶ月以内相続税の申告・納付被相続人の住所地の税務署相続税申告書・財産目録基礎控除超過時のみ
3年以内不動産の相続登記法務局(不動産所在地)登記申請書・戸籍・遺産分割協議書2024年4月義務化

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相続の手続きで最初にやるべきことは?

相続の手続きで最優先は、①死亡届の提出(7日以内)と火葬許可証の取得、②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を集めて法定相続情報の取得 です。戸籍集めは 本籍地が複数あると1ヶ月以上かかる こともあるため、できるだけ早く着手します。その後、相続財産と負債の調査をして、3ヶ月以内に相続放棄するかを判断します。

相続手続きは 「葬儀・死亡届」「相続人と財産の確定」「相続方法の選択」「税金」「名義変更」 の5フェーズで進みます。複数の期限が並行して動くため、最初にスケジュール表を作るのが必須。3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年の 4つの期限 を意識して管理しましょう。

借金リスクを最優先で確認

相続は プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐ ため、最優先で 被相続人の負債調査 を行いましょう。3ヶ月の相続放棄期限を逃すと、知らない借金まで背負うことになります。

死亡届はいつまでに、どこに出せばいいですか?

死亡届は 死亡を知った日から7日以内 に、亡くなった方の 本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 へ提出します。提出時に死亡診断書(または死体検案書)が必須 で、医師から発行されます。火葬許可証も同時に発行されるため、葬儀社が代行することが一般的です。

必要書類

葬儀社による代行

多くの葬儀社が死亡届の提出を 無料で代行 してくれます。火葬許可証の取得もセットで行ってくれるため、遺族の負担が軽減されます。受け取った 死亡診断書のコピーを5〜10部 取っておくと、後の保険金請求等で重宝します。

実体験Tips

死亡診断書は 生命保険の請求、年金停止、遺族年金申請、銀行口座解約 など、さまざまな場面で原本またはコピーが必要です。役所に出す前に必ず 10部程度コピー を取っておきましょう。

相続放棄はいつまでにすべきですか?

相続放棄は 自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内 に、家庭裁判所へ 相続放棄申述書 を提出する必要があります。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、借金などの負債も相続 することになります。財産調査に時間がかかる場合は、期間伸長の申立てが可能です。

相続放棄が向いているケース

必要書類

限定承認という選択肢も

プラスもマイナスもあって判断が難しい場合は、「限定承認」 という方法もあります。プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ仕組みですが、相続人全員の同意が必要で手続きが複雑なため、専門家への相談が必須です。

遺品整理に注意

相続放棄を検討している場合、被相続人の 遺品を勝手に処分すると「単純承認」とみなされる 可能性があります。価値あるものを売却・処分する前に、専門家に相談しましょう。

準確定申告とは?いつまでに必要ですか?

準確定申告とは、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに確定申告する手続き です。死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内 に、被相続人の住所地の税務署へ申告します。年金受給者・個人事業主・不動産所得がある方 は対象になります。

申告が必要なケース

還付の可能性

準確定申告で 所得税が還付される ケースが多いです。特に 多額の医療費を支払っていた、源泉徴収で多めに引かれていた 場合は、申告することで還付金を受け取れます。

遺産分割協議はどう進めますか?

遺産分割協議は 相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめる 手続きです。遺言書がある場合は原則として遺言に従いますが、相続人全員が合意すれば異なる分割も可能です。協議書には 相続人全員の署名と実印 が必要で、印鑑証明書を添付します。

遺言書の有無を確認

まず 遺言書の有無 を確認します。公正証書遺言なら公証役場で検索可能。自筆遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」 を受ける必要があります(2020年以降の自筆証書遺言書保管制度を利用したものは検認不要)。

法定相続分(参考)

遺産分割協議書の作成

協議書には 誰が何を相続するか を明確に記載します。不動産は登記事項証明書のとおりに記載し、預金は銀行・支店・口座番号を特定します。相続税申告や名義変更の際に必須 なので、専門家にチェックしてもらうのが安全です。

相続税の申告はいつまでに必要ですか?

相続税の申告は 亡くなった日の翌日から10ヶ月以内 に、被相続人の住所地の税務署へ申告・納付します。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告不要 です。期限超過すると 無申告加算税・延滞税 が課されます。

基礎控除の計算例

正味の遺産額がこの金額を下回れば、相続税の申告は不要です。

主な特例・控除

不動産が含まれる場合は要注意

不動産の評価が高い場合(特に都心の戸建て・マンション)、基礎控除を超えるケースが多い です。早めに概算評価を出して、申告の要否を判断しましょう。専門家への相談が確実です。

不動産の相続登記は義務ですか?

2024年4月1日から相続登記が義務化 されました。相続により取得を知った日から3年以内 に登記を申請しないと、10万円以下の過料 が科される可能性があります。法務局(不動産所在地を管轄)で手続きします。必要書類は 登記申請書、被相続人の戸籍、遺産分割協議書、相続人の住民票 など。

手続きの流れ

  1. 不動産の登記事項証明書を取得
  2. 戸籍謄本・遺産分割協議書を準備
  3. 登記申請書を作成
  4. 法務局(不動産所在地)に申請
  5. 登記完了(1〜2週間程度)

登録免許税

相続による所有権移転登記の登録免許税は 固定資産税評価額の0.4%。1,000万円の不動産なら4万円。司法書士に依頼する場合は別途5〜10万円の報酬がかかります。

法定相続情報があると楽

事前に 法定相続情報一覧図 を取得していれば、戸籍一式の代わりに使えるため 大幅に書類が減らせる ためおすすめです。

よくある質問

死亡届はいつまでに出せばいいですか?

死亡を知った日から 7日以内 に、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します。提出時に 死亡診断書(または死体検案書)が必要です。火葬許可証も同時に発行されます。

相続放棄はいつまでにすべきですか?

自分が相続人であることを知った日から 3ヶ月以内 に、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出します。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、借金などの負債も相続 することになります。財産調査に時間がかかる場合は、期間伸長の申立てが可能です。

相続税の申告はいつまでに必要ですか?

亡くなった日の翌日から 10ヶ月以内 に、被相続人の住所地の税務署へ申告・納付します。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告不要。期限超過すると無申告加算税・延滞税が課されます。

不動産の相続登記は義務ですか?

2024年4月1日から 相続登記が義務化 されました。相続により取得を知った日から 3年以内 に登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局で手続きします。

準確定申告とは何ですか?

亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに確定申告する手続きです。死亡を知った日の翌日から 4ヶ月以内 に、被相続人の住所地の税務署へ申告します。年金受給者や個人事業主だった場合は必要になります。

相続の期限管理、複雑なスケジュールを自動化

死亡日と相続概要を入力するだけで、3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年の期限を可視化したチェックリストが完成します。

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